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小室圭 論文の内容と全文日本語訳!コンペ優勝は凄いことなの?

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小室圭さんが米ニューヨーク州の弁護士会の論文コンペで優勝したと話題になっています。小室圭さんの論文がどんな内容なのか調べてみました。また、全文を日本語に翻訳したものもここに紹介します。

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小室圭 NY弁護士会の論文コンペ優勝!内容は?

小室圭さんが米ニューヨーク州の弁護士会が学生を対象に募集した論文コンペで優勝したそうです。小室さんはビジネス法部門で最優秀賞を獲得、優勝賞金は2000ドル(約23万円)が贈呈されるそうです。小室圭さんは2019年の同じコンペでも二位に入賞していたとのことです。

 

小室圭さんの論文のタイトルは「Compliance Problems in Website Accessibility and Implications for Entrepreneurs」で、日本語に訳すと「ウェブサイトのアクセシビリティにおけるコンプライアンス問題と起業家への影響」というものです。

小室圭 NY弁護士会コンペ優勝の論文の内容(要約)

小室圭さんのNY弁護士会のコンペで優勝した論文の内容については「女性自身」で紹介されていました。

 

まず小室さんは論文のはじめに、起業家が自分でウェブサイトを作ると《法的な落とし穴に陥りやすくなります》《自分たちがどんな法的リスクを負っているのか、それにどう対処すべきか、わからないことが多いのではないでしょうか》と警告。

そしてジョンという、「フォーダム・コーヒー」というコーヒー店を営む架空の人物を登場させ、次のように解説する。

《たとえばフォーダム・コーヒーのオリジナルブランドのコーヒー豆がエチオピア産なのに「コロンビアン・コーヒー」と名付けると、原産地を誤って表現することになるので、使用するべきではありません》

《似たような名前の会社(Starbucks)が存在するため、「Star Bags Coffee Club」という名前にすべきではありません》

論文では、商標のほかに顧客の個人情報保護といった課題についても丁寧に解説している。

〜中略〜

今回の論文は、次のように締めくくられている。

《法律を理解することで、ビジネスオーナーは潜在的な訴訟を回避し、他のビジネスとの差別化を図ることができます》

《Webサイトのアクセシビリティに関するすべての問題に対処することは困難な場合もありますが、法的な落とし穴を避け、潜在的なリスクをできる限り抑えるためには、企業家は常にWebサイトのコンプライアンスに関する法律について最新の情報を得る必要があります》

引用:女性自身

起業家や法人がインターネットをどう活用していくのかというテーマについて、仮の店舗を登場させて商品のブランド名や社名についてはどうするべきかといった企業が取り組むべき銘柄や商品名の課題について解説しています。

コーヒー豆がエチオピア産なのに「コロンビアン・コーヒー」と名付けると、原産地を誤って表現することになるので、使用するべきではありません。

わかりやすい表現ですね。少なくとも例の28ページの説明文章よりはとてもわかりやすいですw

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小室圭 NY弁護士会論文コンペ優勝はすごいことなの?評価は?

小室圭さんの論文は英語でしっかりと論理的に構成された文章であると経済アナリストやアメリカ在住の弁護士からもお墨付きを与えられています。

ニューヨーク州弁護士のリッキー徳永さんは

同じ号の執筆陣は教授レベルの人もいて、その中に学生の小室さんがいるわけですから、かなりのインパクトがあります。前回の論文との共通点は、起業家や法人がインターネットをどう活用していくのかというテーマを扱っているところ。まさに、これから伸びていく分野です。小室さんがもし、そういったビジネスを法的にサポートしていく弁護士になるなら、高額の報酬が期待できるでしょう

引用:女性自身

ニューヨーク州の弁護士資格を持つ清原博氏は

すばらしいです。コンペに応募できるのはニューヨーク州で学ぶ学生さんですが、外国人留学生も含むので、かなり多くの学生が応募できる。小室さんは忙しい勉強の合間だと思うが、こういった論文も書いて応募。前回は(小室さんは)2位、今回優勝。2年連続の快挙は聞いた事ないですよ

引用:デイリースポーツ

カリフォルニア州弁護士のケント・ギルバート氏は

彼は所属している法律事務所のなかでそのような仕事をしてるから、知識を持っている。英語も読みましたけどもバッチリです。大丈夫です

引用:東スポ

と絶賛

この論文を掲載した法律専門誌『NY Business Law Journal』は

中小企業にアドバイスをする弁護士にとって、この記事はクライアントのウェブサイト開設を成功に導くための貴重なガイドであり、チェックリストとなるでしょう

引用:女性自身

と評価しています。

小室さんは2019年にも「クラウドファンディングによる資金調達の際に起業家が取り組むべき課題」について綴ったで論文コンテストで2位に選ばれています。

専門家の方々も太鼓判を押しているのがよくわかりました。少なくとも内容について批判している専門家の方はいまのことろ見てないです。

私は法律のことは詳しくはないし英語も得意ではないですが、小室さんの論文を読んでみた感じとしては非常に文章力がある人なんだなと感じました。内容もざっと見た感じ現代社会の情勢に沿った内容で読み物としても興味深いと思います。

単身アメリカに渡って3年努力しての結果としては立派なものだと思います。素直に優秀というしかないですね。小室圭さんて法学部出てなかったんですよね。彼の事をスーパーマンと絶賛していた弁護士もいて、最初はそれは言い過ぎなんじゃないかと思っていたのですがなんかわかる気がします。

しかもあんなにバッシング受けていた中でやったことなのでそのメンタルもすごいですね。

何かあるたびに疑惑の目を向けられてしまう小室圭さん。出来レースとかゴーストライターがいるなどどいう噂もあるようですが、こうしてみると実力のように思います。

それにしても結婚する日に表彰されるというのはタイミングが良すぎるんだけどな〜

小室圭 NY弁護士会のコンペ優勝論文 全文内容 日本語訳

今回の小室圭さんの論文は「NY Business Law Journal」紙に6ページに渡り掲載されています。

NY弁護士会のコンペ優勝論文

NY Business Law Journal (29p〜34pまで)

小室圭さんの論文はPart1〜3まで3部構成になっており、最後に結論を述べています。

ここに論文を翻訳ソフトで訳した日本語訳をまとめたので以下に掲載します。

なお、翻訳はDeepL翻訳を使用したものに少し手を加えたものを載せてあります。DeepL翻訳はgoogle翻訳に比べるとかなり自然な日本語に訳してくれるといいます。

※著者は英語に詳しいわけではなく、DeepLで翻訳されたものに多少の手は加えましたがほぼそのままの形で掲載しました。多少変な翻訳になっている部分も残っていますがご了承ください。

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論文タイトル:
Compliance Problems in Website Accessibility and Implications for Entrepreneurs
(ウェブサイトのアクセシビリティにおけるコンプライアンス問題と起業家への示唆)

Part 1: Trademark Compliance(商標の遵守)要約と内容

第1章ですが、ここでは起業家がウェブサイトの名称やオリジナルブランドの商品を販売する際に生じる法的問題について、主にウェブサイトの名前を決める際には基準について説明しています。

一定の基準を満たした名称であっても他の当事者が既に使用していないかどうかを確認する必要があるということを説明しています。

以下、原文訳です。

A. 名称の選択に影響を与える要因

起業家は、ウェブサイトの名称であれ、オリジナルブランドの製品名であれ、名称の使用を禁止する実質的な法的根拠があるかどうかを認識する必要があります。商標権の適格性の観点から、ビジネスオーナーは、名前の特徴、識別性、記述性など、いくつかの要素を考慮する必要がありますが、これらに限定されません。ウェブサイトやオリジナルブランド製品がその名称に持つことができる、あるいは持たなければならない要素はいくつかあります。

1. 起業家が遵守すべきこと

オンラインビジネスの名称は、特徴的なものでなければなりません。
しかし、そのような名称は商標で保護することが困難であるため、製品が何であるかを一般的に説明する名称であってはなりません。
例えば、Johnのウェブサイトは「Online Coffee Store」という名称にすべきではありません。なぜなら、これは一般的な記述であるため、商標登録できないからです。

その代わりに、名称は造語(すなわち、以前は英語に存在しなかった用語)であってもよい。
また、恣意的なマーク(製品やサービスと一般的に関連しないマーク)である場合もあります。
さらに、名称は暗示的なものや、消費者が商品やサービスの性質を判断するために何らかの想像力を働かせる必要があるものであってもよい。

従って、フォーダムコーヒーのオリジナルブランドのコーヒーは
「侍」という名称は、英語以外の言葉であってもよく、また、必ずしもコーヒーと関連している必要はなく、力強さやエネルギーを示唆するものであってもよい。
名称は、単に説明的であったり、欺瞞的に非説明的であってはならない。例えば、以下のようなことがあってはならない。例えば、商品の成分、品質、特性、機能、特徴、目的、用途などを表現してはならない。 機能、特徴、目的、または特定の商品やサービスの用途を説明するものであってはなりません。
さらに、名称は不実を伝えるものであってはなりません。

 

先ほどの例に戻ると、フォーダムコーヒーのオリジナルブランドのコーヒーは オリジナルブランドのコーヒーは、単に「デカフェ・ブレンド」という名前にしてはいけません。
商品の特徴を表しているだけだからです。オリジナルブランドのコーヒーの名前は コーヒーにカフェインが含まれている場合は、「デカフェ」という言葉を含めるべきではありません。これは、レギュラーコーヒーをカフェインレスコーヒーとして表示すると コーヒーは、製品のこの機能を誤って表現します。

また、名称は、主に地理的に記述的なものや、主に地理的に欺瞞的なものであってはなりません。特に、名前の主な意味が一般的に知られている地理的位置である場合には 名前の主な意味が一般的に知られている地理的な場所である場合は特にそうです。 消費者は、商品またはサービスが地理的場所に由来すると考える可能性が高い。例えば、Fordham Coffee のオリジナルブランドのコーヒーは、コーヒー豆がエチオピア産である場合、 「Columbian Coffee」という名称を付すべきではない。
例えば、フォーダム・コーヒーのオリジナル・ブランド・コーヒーは、コーヒー豆がエチオピア産であっても、「Columbian Coffee」という名前をつけるべきではない。
また、たとえコロンビア産のコーヒー豆であっても、フォーダムコーヒーは コーヒー豆がコロンビア産であっても、「コロンビアン・コーヒー」は単にコーヒー豆の産地を示しているに過ぎないので、商品名をつけるべきではありません。コーヒー豆の地理的な原産地を示しているに過ぎないからです。

 

最後に、名前は単に誰かの名前であってはいけません。
“John’s” や “John’s Coffee” といった名前にしてはいけません。

ここで重要なことは、たとえ起業家が上記の要素を満たす名称を考え出したとしても、その名称は、製品やサービスが伝える音、外観、意味、商業的印象など、製品の特徴を表現する上で特徴的でなければならないということです。

したがって、Fordham Coffeeのウェブサイトは、似たような名前の会社がすでに存在している(Starbucks)ため、「Star Bags Coffee Club」という名前にすべきではありません。他社が類似した名前や同じ名前を米国特許商標庁(USPTO)に出願している可能性があるため、企業家は商標問題を無視することはできません。自社のウェブサイトの名称やオリジナルブランドの商品を商標登録するつもりがなくても、他社から訴えられるリスクがあります。企業は、USPTOのウェブサイトにアクセスして、同一または類似の名称や商標が出願されていないかどうかを確認することで、これを防ぐことができます。しかし、この方法だけでは、他の当事者が類似・同一名称を使用しているかどうかを確認するには不十分です。当事者の中には、名称を使用していても、いくつかの理由(時間とコストがかかるなど)でUSPTOに名称を出願していない場合もあります。特定の名称を1つの企業だけが使用していることを完全に保証することは困難ですが、起業家は少なくとも、USPTOやその他の機関のウェブサイトを検索して、使用したい名称を他の当事者が使用していないことを確認するようにしてください。

弁護士の助けを借りて、Johnは自分のウェブサイトとオリジナルブランド製品の名前を考え、それらの名前が商標規則に準拠していることを確認した。そして、これらの名称を米国特許商標庁に出願し、商標登録を行うことで、誰にも使われず、他のビジネスを侵害しないことを確認することにした。

次にジョンは、ウェブサイトを使って顧客とのコミュニケーションを図る方法を考え始める。顧客がウェブサイトを通じてジョンからコーヒー豆や関連商品を購入する際には、住所などの個人情報をウェブサイトに掲載する必要がある。
ジョンは、顧客のプライバシーをどこまで気にすべきなのか、顧客の同意は必要なのか、といった疑問に直面しています。ジョンは、顧客の個人情報をコーヒーの販売会社や製造会社、その他の関連サービスに提供する際に、顧客の同意が必要なのか?

 

Part 2: Privacy Compliance(プライバシーの遵守) 要約と内容

第2章ではプライバシーの問題に焦点を当てています。ウェブサイトは顧客から様々な情報を収集しますが、起業家は、ウェブサイトが顧客の情報を収集し、使用し、開示することを顧客に伝えなければ、自らを危険にさらすことになることを認識する必要があるということを説明しています。

お客様の情報を収集、使用、開示していることをお客様に伝えなければリスクを負うことになり、そのために連邦法だけでなく州法も考慮する必要があるということ。

カリフォルニア州は、個人情報保護法を制定しているいくつかの州のひとつとしてあげていますが、オンラインになれば顧客は全米規模になるということになり全米に広がることを意識することが重要になり、大きなリスクを背負うということを説明しています。

 

A. プライバシーの一般的概念

米国では、連邦取引委員会(FTC)が、民間企業が顧客の個人識別情報をどのように収集、使用、開示しているかを消費者に確認するよう促す重要な役割を果たしています。企業が情報を受け取る際に消費者に通知しなかった場合、FTCは、顧客の知らないうちに情報を収集した企業に対して苦情を申し立てることができます。ここでFTCが強調している考え方は、次のような場合、消費者は同意を与えることができないということです。
ここでFTCが強調しているのは、ウェブサイトの運営者が消費者のデータをどう扱うかを開示していない場合、消費者は同意を与えることができないという考え方です。

個人を特定できる情報には複数の定義がありますが、このような情報には、”単独で、または特定の個人にリンクしているかリンク可能な他の個人情報または識別情報と組み合わせて、個人のアイデンティティを区別または追跡するために使用できる “データが含まれていることに留意する必要があります。個人を特定できる情報の例としては、個人の社会保障番号、生年月日および出生地、個人の財務情報、雇用記録、犯罪歴などが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。

企業が個人を特定できる情報を収集、使用、開示することを顧客に知らせるためにプライバシーポリシーを起草する際には、これらの措置について詳細に言及しなければなりません。重要なのは、企業が収集する情報の種類と情報を受け取る方法、企業が情報をどのように使用し保護するか、企業が第三者と共有する情報の種類、および情報に対する顧客のコントロールを明らかにすることです。

ジョンは、自分のオンライン・コーヒー・ビジネスに必要な顧客情報にはどのようなものがあるかを考え始めた。
ジョンは、自分の会社が、連絡先、支払い情報、第三者の配送情報(例:顧客の友人の住所)、顧客のデバイス識別子(例:顧客のコンピュータのIPアドレス)、顧客の閲覧履歴など、さまざまな種類の個人情報を収集していることに気づきました。
デバイス識別子(例:お客様のコンピュータのIPアドレス)、お客様の閲覧履歴などです。ジョンは、自分のオンラインビジネスが顧客から収集する可能性のある情報をすべて特定した後、そのような情報をどのように収集するかを検討します。フォーダムコーヒーの顧客の中には、コンピュータで商品を購入する人もいれば、スマートフォンやタブレットで商品を購入する人もいるでしょう。
また、フォーダムコーヒーのウェブサイトでは、顧客の情報を保存しておき、顧客がウェブサイトにアクセスするたびに情報を入力する必要がないようなシステムを採用する予定です。

ジョンは、個人識別情報を収集する方法を書き出した後、収集したデータをどのように使用し、保護するかを考えなければなりません。ジョンは、どの年齢層がどのようなコーヒーを好むかを知りたいので、顧客情報をマーケティング会社や他のサービス会社と共有したいと考えています。
また、ウェブサイト上で詐欺や犯罪行為が行われていると疑われる場合には、顧客情報を公的機関に提供することもあります。詐欺やその他の犯罪を防ぐために さらに、ジョンは、顧客が個人を特定できる情報を一定レベルでコントロールできること、つまり、ウェブサイトを通じてジョンに提供する情報の量を調整できることを顧客に伝えることが重要であると考えています。

次にJohnは、Fordham Coffeeのプライバシーポリシーに何を記載するかを決めます。ポリシーの作成を始めた彼は、実店舗からオンラインストアへの移行に伴い、顧客の範囲という実質的な変化があることに気づきます。ジョンが実店舗でコーヒービジネスを行っていた頃は、顧客のほとんどが近所の人たちでした。今では、お客様は 今では、顧客は米国の全州から来る可能性があります。ジョンは、いくつかの州に特別なプライバシー法があるかどうかを確認するために、関連する法律を調べ、カリフォルニア州には独自のプライバシーポリシーがあることを知りました。

 

B. カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)

カリフォルニア州には複雑なプライバシー法がいくつかありますが、その中でも最も対応に手間のかかる法律の一つが、2020年1月1日に施行された「California Consumer Privacy Act of 2018(CCPA)」です。

CCPAに基づき、プライバシーポリシーは、(1)以下のことを開示しなければなりません。
カリフォルニア州の住民は、企業が収集した情報を要求する権利があり、企業はその要求に応える必要があることを開示すること。2)お客様が情報を要求できる別の方法(電話番号、電子メールアドレスなど)を提供すること、(3)お客様が個人識別情報を第三者に提供しないという選択肢があることを知らせること、(4)企業が収集したすべての種類の情報をリストアップすること、(5)情報のソース(企業が情報を受け取るソース)を開示すること、(6)情報を収集する目的を開示すること、(7)企業が第三者に開示する情報をリストアップすること。

ジョンは、カリフォルニア州の住民に特に適用される条項についてメモを書いた後、プライバシーポリシーを作成する。一方、JohnはWebデザイナーの友人にFordham CoffeeのWebサイトの作成を手伝ってもらう。その友人は
ジョンは、フォント、色、音などの好みを聞かれ、どのようなウェブサイトが見込み客にとって魅力的かを考える。よく来るお客さんの中に耳の聞こえない人がいることを思い出した。また、何か法律やガイドラインに従わなければならないのではないかとも考えた。

Part 3: ADA Compliance(ADA(米国障害者法)への対応) 要約と内容

第3章では、障害者がウェブサイトを利用できるようにするために企業家ができることを提案しています。

ADA (Americans With Disabilities Act)とは米国障害者法のことです。

障害者がウェブサイトで提供されるあらゆるサービスを享受できるようにするため、障害者が利用しやすいWebサイトにするために、「WCAG(W3Cが提唱しているWebページのアクセシビリティに関するガイドライン)に準拠したWebサイトを設計する必要があるということを述べています。

A. “Public Accommodation “の解釈について

障害を持つアメリカ人法(ADA)では、公共の宿泊施設は障害に基づく差別を禁じられており、ADAの基準に準拠することが求められています。ウェブサイトが公共の宿泊施設とみなされるかどうかは問題です。ADAのタイトルIIIでは、公共の宿泊施設とは、ビジネスが商業に影響を与える施設であり、宿泊施設、飲食物を提供する施設、展示場など12のカテゴリーのいずれかに該当するとしています。
宿泊施設、飲食物を提供する施設、展示・娯楽施設、公共の集いの場、販売・賃貸施設、サービス施設、公共交通機関のターミナル(停車場、駅)、公共の展示・収蔵施設、娯楽施設。
ウェブサイトが公共宿泊施設の定義に含まれるかどうかは法律で明示されていないため、公共宿泊施設の範囲を判断するには判例法を参照する必要があります。

Winn-Dixie事件では、視覚障害者である原告が、ADAのタイトルIIIに基づいて、食料品店の地域チェーンであるWinn-Dixie Stores社に対して訴訟を起こしました32。論点の一つは、原告がアクセスできない店舗のウェブサイトが公共の便宜のためのサービスとみなされるかどうかでした。連邦裁判所は、ウェブサイトが実店舗と「密接に統合」されており、実店舗への「ゲートウェイとして運営」されていた場合、ウェブサイトは公共宿泊施設サービスであると結論付けました33。また、Gomez事件では、ウェブサイトが実店舗と「完全に無関係」である場合、ウェブサイトはADAに基づく公共宿泊施設ではないとしました。ウェブサイトが実店舗と「密接に統合されていない」または「完全に接続されていない」企業が、障害のある顧客がウェブサイトを利用できるようにすべきかどうかは疑問かもしれません。しかし
ADAの目的である、障害者が「公共の宿泊施設の商品、サービス、施設、特権、利点、または便宜を完全かつ平等に享受すること」を考えると、ウェブサイトが実店舗とわずかにつながっている企業でも、ADAを適用できる可能性があると考えるべきかもしれません。言い換えれば、多くの民間企業は、自社のウェブサイトがADA基準に準拠していない場合、責任を負う可能性があるということです。注意すべき点は、たとえ第三者がウェブサイトを運営していても、ウェブサイトがADA基準に準拠していなければ、企業は責任を負う可能性があるということです。
ウェブサイトがアクセシビリティを欠いていれば、第三者がウェブサイトを運営していても、企業は責任を負う可能性があることに注意してください。ここでは、企業がどのような基準に準拠すべきかという重要な問題に直面します。

 

B. ウェブコンプライアンス

ADAでは、企業が従うべき特定の基準については言及されていませんが、米国司法省は、Webアクセシビリティを向上させるための基準を定めている国際的な団体であるWorld Wide Web Consortiumが作成したWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)を引用しています。WCAGでは、誰もがアクセス可能なWebサイトを設計するために、Webサイトの設計者がコンテンツの4つの原則に従うことを推奨しています。すなわち、Webサイトは知覚可能であること(ユーザーが情報を知覚できなければならない)、操作可能であること(ユーザーがWebサイトを操作できなければならない)、理解可能であること(ユーザーがデータやWebサイトの操作を理解できなければならない)、堅牢であること(技術が進化してもコンテンツはアクセス可能であり続けるべきである)です。
技術が進化しても、コンテンツがアクセス可能であり続けること)。) これらの原則のもと、World Wide Web Consortiumは、アクセシブルなウェブサイトを作成する際に、12のガイドラインを遵守することを推奨しています。

知覚可能性については、WCAGではウェブサイトに以下のようなものを用意することを推奨しています。(1)テキストの代替品(例:大きな文字や簡単な言葉)、(2)時間軸のあるメディアの代替品(例:同期したメディアコンテンツのスクリーンプレイ)、(3)異なる方法で提示できるコンテンツ、(4)見やすく聞きやすいコンテンツ。操作性については、WCAGでは以下のように推奨しています。ウェブサイトは以下のものを提供します。(5)すべての操作をキーボードから利用できるオプション、(6)コンテンツを読み、利用するための十分な時間、(7)発作を起こさないコンテンツ、(8)ユーザーによるナビゲーションの改善に役立つ方法。

理解しやすさについては、WCAGではウェブサイトが以下の基準を満たすことを推奨しています。(9)読みやすく、理解しやすいこと、(10)予測可能な方法で機能すること、(11)ユーザーがインターネットを利用する際の落とし穴(=ミス)を回避できること。また、堅牢性に関しては、(12)開発中の技術との互換性を最大限に高めることが求められています。
ジョンは、WCAGの基準を調べ、WCAGが推奨する12のガイドラインをすべて満たす機能を盛り込むよう、ウェブデザイナーに指示します。また、自分のWebサイトが新しいアクセシビリティ基準にタイムリーに準拠するために、WCAGのWebサイトに更新がないかどうかを定期的にチェックするようにしています。

Conclusion(結論)

最後に結論として企業家はウェブサイトのリスクを最小限に抑えるためにコンプライアンスに関する最新の情報を得て関連法案を把握しておく必要があるということを述べています。

ウェブサイトは多くの起業家に人気がありますが、企業は、商標、プライバシー、ADA基準へのコンプライアンスの確保など、いくつかの課題に直面しています。これらの課題は深刻ですが、法律を理解することで、ビジネスオーナーは潜在的な訴訟を回避することができ、他のビジネスとの差別化を図ることができます。

とはいえ、これらの課題を考慮するだけでは十分ではないかもしれません。なぜなら、これらは対処しなければならない数多くの課題のほんの一部だからです。起業家は、自分がオンラインで提供するビジネスの種類や製品・サービスに関する具体的な法律を調べる必要があります。例えば、JohnがFordham Coffeeのウェブサイトで商品の購入に使用できるオンラインギフトカードを販売する場合、Johnは1人の人間に対して1日に10,000ドルを超える売上を避けなければなりません。ここで説明した3つの問題に加えて、起業家は自分のビジネスに適用されるすべての法律に目を向ける必要があります。プライバシーに関しては、子供を対象としたウェブサイトの運営者は、「Children’s Online Privacy Protection Act」を遵守する必要があります。

Webサイトのアクセシビリティに関するすべての問題に対処することは困難ですが、企業家は 落とし穴を避け、潜在的なリスクを最小限に抑えるためには、ウェブサイトのコンプライアンスに関する最新の情報を得る必要があります。法律上の落とし穴を避け、潜在的なリスクをできるだけ少なくするためには 可能な限りリスクを抑えるためには、常にウェブサイトのコンプライアンスに関する法律を把握しておく必要があります。

 

小室圭さんの論文ではコンプライアンスやプライバーなどの問題に触れ、法的問題などのリスクを解決するための提案を行っています。

近年半数以上の企業が自社のウェブサイトを持っていますが、小室圭さんは今後そういう方向で弁護士として活躍していくのでしょう。

 

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