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2019年勤労感謝の日に振替休日がない理由をわかりやすく解説!

生活
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2019年11月23日、今年も勤労感謝の日が来ました。今年の勤労感謝の日は土曜日です。

先日、会社の同僚との会話で

「あれ、勤労感謝の日って、月曜に振替休日ってなかったけ」っていう話になり、

「土曜日は法律上は平日と同じ扱いだから振替休日はないよ」

「あれ、そうだっけ・・・、ちょっと前までは振り替えられていたような気がしたんだけど、いつからそうなった?」

「えっ、どうだったっけ・・・」

と、こんな話をしました。

土曜日は振替休日にならなかったのかな?気になったので調べてみました。

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振替休日は祝日が日曜日の場合のその翌日月曜日

国民の祝日に関する法律」によると

第三条に国民の祝日を休日とする規定とその例外である振替休日の規定が、さらに国民の休日の規定がされています。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 

このように祝日が日曜にあたる場合の規定はありますが土曜日に当たる場合の規定は存在しません。

法律で休日と定められているのは日曜日のみです。

土曜日は法律上平日と同じ扱いということで、土曜日が祝日の場合振替休日は割り当てられないということです。

土曜日が祝日の場合割り当てられていたような気がしたのですが、確かめてみるとそういう風に法律を変えた事実存在しませんでした。昔から決まっていたようです。

これは僕の思い込みで勘違いでした。

会社など土日が休みというところが多いので当たり前のようにそう考えてしまいますね。

振替休日が始まったのは

週休2日が導入され始めたのは日本では1980年くらいからでしたが土曜日が休みというのはあくまでその会社の就業規則です。

役所が土曜日と日曜日休みなのは基本的に地方自治法によって決められています。

業界によるということですね。

振替休日が始まったのは1973年の法律改正からです。

それより以前は日曜日に「国民の祝日」が重なっても翌日の月曜日は休日にならなかったたそうです。

ちなみに民主党政権時代に、土曜日と祝日が重なった場合、振替休日を金曜日か月曜日に設ける法改正が検討されていましたが政権交代により頓挫してしまったとのことです。

自民党さん、やってくれませんか?

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振替休日なしは損した気分

週休2日土日休みの会社員にとって、今回のような土曜日が祝日で月曜日に振替休日がないというのはなんだか損した気分ですね。

ちなみに僕の会社では昨年まで祝日も出勤日でした。平日月〜金に祝日があっても出勤しなければなりませんでした。(○ラック企業です。)

それが働き方改革の一貫とやらで今年からは祝日は休業日ということになりました。

祝日休める喜び、やっと普通の人間になれた気がしましたw

月曜が祝日の場合は三連休できますからすごく幸せを感じます!

ところが、この祝日の休みが自動的に有給休暇に消化されるというシステムなんです。

なんかずるい気が・・・

そういう会社多いんでしょうか。

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